育児は、今しかできない
「仕事」です。
男性の育児休業は、いまや特別なことではなく、"働きやすい会社"を考えるうえで欠かせないテーマ。育休制度や取得実績を重視して企業を選ぶ求職者も増えており、採用や定着の面でも注目されています。
そこで佐賀県では、事業所が、パパになる従業員の育児休業取得を後押しできるよう、独自の奨励金「SAGA PAPA育休アシスト奨励金」を交付しています。
このサイトでは、制度の仕組みから申請の流れまで、分かりやすくご紹介します。
SAGA PAPA育休アシスト奨励金
SAGA PAPA育休アシスト奨励金は、
A育児休業取得企業奨励金と、B育児休業取得者手当奨励金を事業所に支給する奨励金制度です。
育児休業取得企業奨励金
育児休業を取得しやすい職場環境づくりに取り組む事業所を支援します。
支給額
1件の申請につき一律・1事業所1回限り
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男性従業員が育児休業を通算14日以上取得・復職後に支給
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1事業所につき1回限り
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申請期限:復職日が属する年度の3月31日まで
育児休業取得者手当奨励金
育児休業を取得する男性従業員の収入減少を補填します。
支給額
最大28日分まで支給・年度上限100万円
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男性従業員が育児休業を通算14日以上取得していること
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事業主が先に労働者へ上乗せ手当を支給することが条件
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対象:最大28日分(出生後8週以降の育児休業が対象)
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年度上限:100万円(対象の従業員は、それぞれ何度でも申請可能)
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出生後休業支援給付金の受給者は対象外
A育児休業取得企業奨励金(20万円)― 取得パターン
取得条件:男性従業員が育児休業を通算14日以上取得すること(産後パパ育休・育児休業の合算可、分割取得可)
まずはチェック!
1分でわかる申請対象診断
A育児休業取得企業奨励金(20万円)が申請できる事業所かどうか、簡単な質問で確認できます。
気軽にお試しください。
📌 対象となる事業所の要件(概要)
- ●佐賀県内に事業所がある
- ●常時雇用する労働者が100人以下
- ●SAGA WOMEN'S ACTION に加入済み(または加入予定・無料)
- ●男性従業員が育児休業を通算14日以上取得し、復職済み
申請できる金額がわかる!
かんたん支給額シミュレーション
3つの要件を確認しながら育児休業取得日数を入力すると、
B育児休業取得者手当奨励金の支給見込み額を算出できます。
👆 3つの項目をクリック(タップ)して、要件を確認してください
申請までの6つのステップ
SAGA WOMEN'S ACTIONの会員登録
SAGA WOMEN'S ACTION(女性の活躍推進佐賀県会議)は、佐賀県で働く女性を応援するプロジェクトです。奨励金申請の前提となる登録です。
会員登録はこちら
事業主から男性従業員に「HAPPY CARD」を交付
「HAPPY CARD」は、上司から育児休業取得者へ子育てを応援する気持ちを伝えるカードです。他の従業員の前で手渡してください。
HAPPY CARDをダウンロード
通算14日以上 育児休業を取得
育児休業取得者手当奨励金を申請する場合は、育児休業期間中に男性従業員へ上乗せ手当等を支給してください。
奨励金を交付
審査後、指定口座に奨励金を振込みます。
① 企業奨励金:定額 20万円(1事業所1回限り)
② 手当奨励金:1日最大 3,000円 × 最大28日分
申請期限にご注意ください
申請期限
対象の男性従業員が職場復帰した日の属する年度の3月31日まで
早めの申請をお願いします
審査には時間がかかる場合があります。特に年度末は申請が混み合うため、復職後はできるだけ早めにご申請ください。
申請はこちらから
オンラインフォームから申請できます。書類を手元にご準備のうえ、お進みください。
SAGA PAPA育休アシスト奨励金申請フォーム
申請はお早めに
- 申請期限は、対象従業員が職場復帰した日の属する年度の 3月31日 までです。
- 奨励金は先着順になります。対象従業員が復職したら速やかな申請をお願いします。
- 年度末は申請が混み合うため、条件が整い次第お早めに申請ください。
フォーム以外で申請される方へ
📮 郵送で提出
〒840-8570佐賀県佐賀市城内1丁目1-59
佐賀県 男女参画・女性の活躍推進課
📧 メールで提出
申請書類を添付して送付してください。
danjo-katsuyaku@pref.saga.lg.jp
(佐賀県 男女参画・女性の活躍推進課)
For Future Applicants
申請はまだ先だけど予定している方へ
「今じゃないけど、申請予定!」という方は事前登録が便利です
申請できるタイミングや必要書類など、便利なリマインドをお送りします。
復職予定時期をご入力いただくと、申請時期が近づいた際にご連絡します。
よくある質問
育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業(出生時育児休業を含む)が対象です。年次有給休暇・育児目的休暇・子の看護等休暇・特別休暇等は対象外です。
育児休業取得者が勤務する事業所が佐賀県内にあれば対象となります。
要綱第4条の要件を満たせば、個人事業主・社会福祉法人・NPO法人・医療法人・学校法人・一般社団法人・事業協同組合等も申請できます。
同一の法人であっても、各事業所(支店・営業所・工場等)単位で申請できます。ただし、本社がSAGA WOMEN'S ACTIONに登録している場合でも、各事業所ごとに会員登録が必要です。
申請は可能です。ただし、国や他の自治体等においては、同様の趣旨の奨励金等が併給される場合、支給額が減額調整される場合があります。
働きたい女性が活躍できる佐賀県づくりのために、経済団体・地域社会が一体となって取り組むプロジェクトです。登録フォームから会員登録できます。奨励金申請には、会員登録後に宣言登録も必要です。
登録方法は推進宣言フォームよりご確認ください。
要綱第5条の要件を満たせば、雇用形態や国籍に関わらず対象となります。派遣労働者の場合は雇用契約を結んでいる派遣元の事業所から申請してください。
分割取得した育児休業期間が通算14日以上であれば対象となります。年度をまたいだ場合も、施行日(令和7年4月1日)以降に通算14日の育児休業を取得した場合は支給対象です。育児休業期間中の所定の休日・祝日も日数に含まれますが、一時的・臨時的に就労した期間は含まれません。
一括申請は不要です。企業奨励金(定額20万円)は1事業所あたり1回限りです。手当奨励金は年度あたり100万円に達するまで複数回申請できます。
通算14日以上の育児休業を取得し、復職した日から申請可能です。申請期限は、復職日が属する年度の3月31日までです。3月に復職する場合は申請期間が短くなるため、事前にお問い合わせください。
育児休業取得者に対し、育児休業による収入減を補填する目的で給付金に上乗せして支払うものです。名称は問いません(例:育児休業手当、育休取得手当 等)。育休期間外に支払われた場合でも、育休期間中の収入減補填を目的とした手当であれば対象となります。
オンラインフォームのほか、メール(danjo-katsuyaku@pref.saga.lg.jp)または郵送(〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1丁目1-59 佐賀県男女参画・女性の活躍推進課)でも提出できます。
上司が子育てを応援するメッセージを記入し、育児休業取得者に直接交付するカードです。佐賀県ホームページからデータをダウンロードし、名刺印刷用紙等に印刷してご利用ください。必要部数の郵送も可能です(佐賀県産業人材課 人材活躍推進担当 TEL:0952-25-7100)。
CASES
このような申請事例もあります
実際にあったご相談をもとに、事例をご紹介します。
男性の育児休業を応援する職場が増えています!
佐賀県内の事業所がパパの育児休業取得を応援しています





解決しない場合はメールでお問い合わせください
佐賀県 男女参画・女性の活躍推進課
danjo-katsuyaku@pref.saga.lg.jp